大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)1519 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人辻富太郎、同石川作造の各上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりで

ある。

弁護人辻富太郎の上告趣意第一点について。

原判決は、被告人等が窃盗の目的をもつて本件物件を設置場所より取りはずし同

所より自由に屋外に移動し得べき状態に置いたものであつて本件物件は当時すでに

被告人等の支配内に移つたものとして窃盗罪の既遂を認めたのであるから、むしろ

論旨引用の大審院判例に副うものと解し得られる。従つて、原判決は右判例と相反

する判断をしたものではない。

同第二点について。

第一審判決挙示の証拠によれば、被告人A等が本件物件を不法に領得する意思を

有したことを認め得られる。されば所論違憲の主張は、前提たる事実を欠き理由が

ない。

同第三点及び弁護人石川作造の上告趣意について。

論旨は、いずれも量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また同四一一条を適用すべき事由も認められない。よつて、刑訴四〇八条に従い裁

判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年一〇月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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